2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
そして、一九九三年には、障害者の社会的障壁を取り除くべきとの理念を示した障害者の機会均等化に関する標準規則決議が採択をされております。 こうしたことを踏まえ、二〇〇一年十二月の国連総会において、障害者の権利及び尊厳を保護、促進するための包括的、総合的な国際条約決議が採択されました。条約起草に関し議論するためのアドホック委員会を設置することも決定されました。
そして、一九九三年には、障害者の社会的障壁を取り除くべきとの理念を示した障害者の機会均等化に関する標準規則決議が採択をされております。 こうしたことを踏まえ、二〇〇一年十二月の国連総会において、障害者の権利及び尊厳を保護、促進するための包括的、総合的な国際条約決議が採択されました。条約起草に関し議論するためのアドホック委員会を設置することも決定されました。
ただ、この間、国際的な動きに対しましてはやはり少し消極的な対応があるかなと思っておりますのは、一九九三年に障害者の機会均等化に関する国連決議の中で教育の条項が議論をされたときにも、統合教育を原則とするということに対して日本の方からそれでは困るといったようなクレームが付いたという経緯がございました。それは文書等で確かめることができます。
一九七五年に国連第三十回総会が採択した障害者の権利宣言に始まる一連の国連障害者年行動計画、子どもの権利条約、障害者の機会均等化に関する基準規則、一九九四年に特別ニーズ教育世界会議が採択したサラマンカ宣言など、これらの条約や宣言は、言うまでもなく障害者を社会から分離することなく統合することを基調としております。
そして、一九九三年、国連総会で障害者の機会均等化に関する基準規則が採択されました。当規則の雇用の条文には、各国は、雇用主として、公の部分における障害のある人々の雇用に有利な環境をつくらなければならないとあります。現状のままでいきますとなかなか国が率先して雇用をするような状況にありません。都道府県も同じ状況です。大臣が各省庁に対しもっと強いリーダーシップを取っていただきたいと思います。
しかし、これはまだ時期尚早ということで実を結ばなかったわけですけれども、その間、九三年には、先ほども取り上げました障害者の機会均等化に関する標準規則というものを決議して、これは条約ではありませんので義務はございません。
九三年に国連におきまして、障害者の機会均等化に関する標準規則、これが決議されました。この中に、障害児の教育については統合の場で教育することを原則とするということがはっきりうたわれております。また、九四年にはユネスコにおきましてサラマンカ宣言が採択されております。これはインクルージョンという、すべての人たち、子供たちが一緒に学ぶという、そういう在り方を訴えております。
そこで、教育の機会均等化という点からお伺いします。
○三井分科員 世界的な流れといたしましては、国連の障害者の機会均等化に関する基準規則や、特別なニーズ教育に関する世界会議のサラマンカ宣言など、治療を重視した分離教育ではなくて、社会的な関係を重視する統合教育へ向かうべきとされております。 このような状況の中で、文部科学省は、特殊教育のあり方をどう改め、どう進めていこうとしているのか、大臣にお尋ねをしたいと思います。
そこで、要請だけさせていただきたいと思いますけれども、ただいま国連では、国連障害者の機会均等化に関する基準規則、これを条約化していこうということで、昨年秋の国連総会で条約化に向けた特別委員会が設置される、こういう状況に来ております。それから、障害者差別禁止法につきましては、世界四十三カ国で制定されているという状況でございます。
学校教育法施行令を改訂されると聞いておりますが、国連の障害者の機会均等化に関する基準規則とか特別なニーズ教育に関する世界会議のサラマンカ宣言などを見ますと、世界的な流れの中では、治療を重視した分離教育ではなくて、社会的な関係を重視する統合教育に向かうべきだとされているわけであります。
期待をした一つは、きょうは中野議員も平野議員も質問していることと同じような内容なんですけれども、既に国連は障害者の機会均等化に関する基準規則というのを作成し、統合教育を進めるようにということを言っているわけですけれども、我が国はそのことを実施しないできた、その意味で受け入れなかったと言った方がいいですね。 そのため、国連の子どもの権利委員会は、このことにつきましてこのように言っています。
一九九三年、国連の国際障害者年が終わった年に当たるんですが、その九三年に障害者の機会均等化に関する基準規則というものが国連総会で採択されております。
また、一九四八年の世界人権宣言を初め、国際人権規約や人種差別撤廃条約あるいは女性差別撤廃条約、拷問禁止条約、障害者の機会均等化に関する標準規則などの国際条約あるいは国連総会での決議を通して、人権に関する国際ルールといったようなものを問題解決のためのシステム整備として進めております。
これは随分改良が進んでおりますけれども、障害者でもあるいは高齢者でもだれでも簡単に端末を操作できるということが機会均等化作用を高める上で極めて欠くことができないことである、こんなふうに考えております。 そういう意味におきまして、財政における支援ということも十分考えていただかなきゃいけない。
○参考人(梶原拓君) 行政としてITをどう活用するかといった場合に、弱者対策というものは非常に重要なことの一つではないかと思っておりまして、ITは使いようによって機会均等化作用があるということでございます。
○薗部参考人 先ほどの私のお話の中で、国連の中で一九九三年の障害者の機会均等化に関する基準規則というのがとても大切な規則として考えられていまして、そのポイントは、やはりどのような障害の種別を持つ人に対しても、政府はというところをはっきり出しているんですね、情報とコミュニケーションを提供するための方策を開始すべきであると。
障害を持つ者の立場からいえば、障害というものをそもそもどういうふうにとらえるべきなのであろうかということで考えますと、例えば一九九三年に国連で障害者の機会均等化に関する基準規則というものが採択されております。
マルチメディア等はバリアフリー効果がございまして、機会均等化が進む。従来のエリート社会から、衆知を集める衆知社会になりつつあるということでございます。
そういう社会的弱者の障害をこうしたシステムで除去していく、そしてバリアフリーの機会均等化社会をつくっていきたい、そんなふうに思っております。 自治体の立場からいたしますと、このシステムは住民基本台帳であって国民基本台帳じゃないんです。したがって、このシステムはあくまでも住民の住民による住民のためのシステムでなきゃいけない。その議論が従来欠けておるんではないか。
○石毛委員 私は、例えば一九九一年十二月に精神病者の保護及び精神保健ケアの改善に関して国連原則が決議されておりまして、その中では、例えば病気をお持ちの方の治療はその人の地域でするというようなことに照らしましても、それから障害者の機会均等化に関する標準規則で当事者の方の意見を聞くとか、最近では、WHOの精神保健ケアに関する法基本十原則の中で、自己決定あるいは自己決定の援助というようなことを記しているとか
このマルチメディア機能というのはいろいろございますが、リアルタイムでコミュニケーションができる、リアルイメージ、実物と同じだ、双方向のインタラクティブである、有能な助手としてコンピューターを駆使できる、さらに、お互いにネットワークで組んで知恵を出し合うことができる、いろいろな機能がございますが、行政といたしましては、機会均等化作用というものに着目すべきだというふうに思います。
それは、このように男女の雇用機会均等化が進んで、今後さらに女性の職場進出が進んでいくということになると、健康を確保しながら、地域ということも鷲尾参考人からありましたけれども、職業生活と家庭生活の調和を図っていくということは本当にお互い大変な、これは、私も共働き家庭で育った、そして子守さんに預けていただいた経験を持っておりますが、私も親として非常にそういったことを悩んでおりますけれども、この点は非常に
そのほかにいろいろございますが、取引関係の優越的地位の乱用防止と受注機会均等化ということで、これは、内航海運組合は一部やはり荷主さんから比べれば力が弱いことはそのとおりでございますので、そうしたものについてクレームを処理するようなシステムを考えております。